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ストーカー・いたずら・嫌がらせ調査・対策

・犯人を特定し犯行をやめさせたい

元彼に復縁を迫られ、つきまとい、監視される。いやがらせをうける。騒音の腹いせに隣人に車をパンクさせられる。誰かに郵便物が盗まれているなど、妬み・恨みからストーカー、いたずら、嫌がらせを受ける被害は後を絶ちません。
当社の調査ではストーカー・いたずら・嫌がらせ行為を辞めさせる為、犯人を特定、犯行の証拠を掴み、そして2度と犯行をさせないよう対策します。




・犯行の証拠をつかみたい

罪を認めない相手に謝罪させたい。警察に犯人を捕まえて欲しい。裁判で慰謝料を請求したい。その為にも犯行の証拠があると非常に有効です。
犯人が証拠も無しに罪を認めるはずもないですし、警察も被害の程度が小さい場合や証拠が皆無である場合、民事不介入を理由に捜査はもちろん、相手への警告すらできない場合もあります。

・損害を弁償してほしい、慰謝料を請求したい

被害を受けた慰謝料や器物破損による金銭的な損害の弁償を加害者に請求したい。それは被害者の当然の権利です。慰謝料は請求しないまでも、金銭的損害の弁償だけでもして欲しいという方も多いはず。 しかし加害者は罪を認めない場合や、払うと約束しながら口だけで終わるケースが多く見受けられます。
それを防ぐためにも調査後、当社提携する司法書士、顧問弁護士を無料でご紹介させていただき、慰謝料請求などのご要望にもしっかりとお応えします。


ケース1: 昔付き合っていた彼氏のストーカー行為

依頼者 21歳女性

依頼内容

依頼者女性は昔交際していた彼氏にストーカーされていた。男は何度も電話してきては、復縁を要求し、断ると家に火をつけると脅迫した。また今日の着ている服など知っていることから監視されている可能性があった。一度警察に警告してもらうが、男は罪を認めず、犯行を繰り返した。そこで依頼者は確実な証拠をおさえ、犯行を辞めさせたいと依頼した。


調査結果

男がかけてくる電話はすべて録音し、かけてきた時間や回数を詳細に記録。さらに男が家の前で車を止めて待ち伏せしている様子をカメラでおさえた。最後は待ち伏せしているときに警察に通報。現行犯で男は連行され事情聴取、今までの犯行の記録や音声・映像の証拠を警察に提出。男は罪を認めざるをえず、反省もしている様子から、再犯すれば規正法により処罰するとの厳重注意を受け、男のストーカー行為はなくなった。

ケース2 : 犯人がわからない嫌がらせ・いたずら行為

依頼者 32歳夫婦

依頼内容

依頼者夫婦の暮らす一軒家にいたずらを受けていた。被害は建物の壁に卵をぶつけられたり、郵便物の封が明らかに開封された形跡があったり、自転車をパンクさせられたりと様々。夫婦は近所づきあいもよく、互いに恨まれる覚えもなく、誰の仕業か検討もつかなかった。そこで彼らは我々に犯人を特定し、いたずら行為を辞めさせたいとの依頼を受けた。


調査結果

犯行は曜日に関係なく、深夜に行われることから、監視カメラを設置することにした。設置から1週間ほどして、再度犯行があった。カメラの映像を確認すると、妻の前夫であることが判明した。その証拠を元に依頼者と共に話し合いの場の立会い、前夫は昔の妻と「別れたひがみから犯行を繰り返した。」と罪をと認め、2度としない事を約束し、この件にかかった費用全額を弁償した。


ストーカー被害に遭ったら・・・
・ストーカー行為とは・・・


・ 行動をつきまとい、自宅や勤務先で待ち伏せしたり、押しかける
・ 手紙や電話で「今日の昼頃、〇〇さんと〇〇で買い物をしていましたね」などと、その行動を監視しているようなことを告げる
・ 拒否しているにも関わらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求する
・ 自宅や勤務先の前で大声で罵声を浴びせたり、車のクラクションを鳴らす
・ 無言電話や拒否しているにも関わらず、何度も連絡を入れる
・ 動物の死体や汚物などを自宅や勤務先に送りつける
・ 中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、公表する
・ わいせつな写真などを自宅に送りつけ、性的羞恥心を侵害するなど


上記の行為をつきまとい行為と呼び、それを繰り返し行うことをストーカー行為と呼ぶ。
これらはストーカー規正法により、厳しく取り締まわれているが、現状はストーカーの犯人がわからないケースや、犯人がわかっていても、ストーカー行為を認めず、犯行が繰り返されるケースが多い。


・ストーカー対処法
① まずは警察に被害届を出し、援助の申し出をしてください。たとえすぐに警察が捜査してくれなくても、被害を受けたという事実を残すことが重要です。
② 被害の状況を記録し、証拠を残しておきましょう。傷害を受けた場合は医師の診断書を保管し、器物損壊による被害を受けた場合は修復、修理する前に必ず写真をとっておきましょう。裁判において重要な証拠となります。
③ また被害による修復・修理費用がかかった場合、請求書や領収書は必ず保管しておきましょう。後に、加害者に請求する場合に有効になってきます。
④ 相手の住所がわかっている場合は、内容証明を送り、相手に拒絶の意思を示します。また迅速な捜査をしてもらうためにも警察の支援を求める証拠を残す必要があります。
⑤ 相手が罪を認め、示談で解決する場合は、相手に示談書を書いてもらいましょう。そのときに注意すべき点は、罪を認めさせ、2度としないと誓わせること。また示談書を書き渋る相手には「今後ストーカー行為をしなければ訴えない」という内容を入れておくと効果的です。

※相手によっては逆上し犯行をエスカレートさせてしまう場合もありますので、十分に検討した上でのご決断が必要です。